2016-05-10 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
その際、需要面においては、住宅用等の従来の需要に加え、中高層建築物に利用可能な新たな製品の開発や木質バイオマスの利用の広がり等を受けて、国産材の需要につきましては拡大の兆しが見られております。一方で、供給面においては、収益性の悪化や世代交代等により、森林所有者の経営意欲や森林への関心が低下し、国産材の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われていない状況にあります。
その際、需要面においては、住宅用等の従来の需要に加え、中高層建築物に利用可能な新たな製品の開発や木質バイオマスの利用の広がり等を受けて、国産材の需要につきましては拡大の兆しが見られております。一方で、供給面においては、収益性の悪化や世代交代等により、森林所有者の経営意欲や森林への関心が低下し、国産材の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われていない状況にあります。
その際、需要面においては、住宅用等の従来の需要に加え、中高層建築物に利用可能な新たな製品の開発や木質バイオマスの利用の広がり等を受けて、国産材の需要につきましては拡大の兆しが見られております。一方で、供給面においては、収益性の悪化や世代交代等により、森林所有者の経営意欲や森林への関心が低下し、国産材の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われていない状況にあります。
その中で、住宅用等の太陽光発電設備だけは特例ということになっていまして、逆に言えば、太陽光以外のものは特例適用をしないということになるわけでございます。新規の設備を増やしていくというのは重要であると思います。ありますが、既に存在している設備を十分に稼働させるということも大事だと思います。
現在、公団が分譲住宅用等として購入したものでまだ未着工の用地というものが、先般新聞でも出ていましたし、時間がありませんので私の方でお話ししますけれども、六百三十六ヘクタールあるということで、このほかに、工事段階に入っているものが、しかしまだ分譲しておらないというものが二百九十ヘクタールあるということでございます。
○国務大臣(亀井静香君) 清算事業団所有の土地、このたび二十ヘクタールを仮設住宅用等にお使いいただきたいということで申し出ておるところでございます。 また、委員御指摘のように、今後自治体が防災あるいは環境保全その他の観点から取得をしていただくということは極めて歓迎することでございますので、清算事業団としては積極的に対応してまいる所存でございます。
この中で最も住宅用等に急がれますいわゆる市街化区域の中で保有しておりますものが、約一万ヘクタールでございます。 ちなみに、そのうちで三大都市圏で保有しておりますのが二千八百ヘクタール程度でございます。
それから第二点の問題は、これは現在郵政大臣の御認可をいただきまして優先設置基準というものをつくっておりますが、確かに先生御指摘のように、現在の段階におきましても相当詳細に過ぎまして、また繁雑に過ぎておる点もございますし、またこれからのことを考えますと、こういう事務用、住宅用等の区別なども現在の時点でも見直しの状況にあることば御指摘のとおりでございます。
私の申し上げましたのは、総裁も申し上げましたとおり、そういった住宅用等の利用の少ないお客さまがふえてまいるので、どうしても一加入当たりの収入の関係が少しずつ下がってきておるということを申し上げたのでありまして、私から申し上げてはあれですけれども、おそらく郵政省のほうでおっしゃいましたのは、見込んでおった収入の総額全体に比較して、電電公社の収入が全体として若干よくなっておるということを申されたのでありまして
このほか、不時の災害に備えまして、応急仮設住宅用等の復旧用材として国有林材約五万立方メートルを全国主要営林署に備蓄することとしております。 次に、五ページに参りまして、国土保全事業につきましては五百十七億二千二百万円を計上しております。このうち、治山事業につきましては、第三次治山事業五カ年計画に基づきまして、治山事業を計画的に推進することといたしまして、三百十三億四千九百万円を計上しております。
○川俣委員 そういたしますと、新聞等に報ずるところによりますと、これは林野庁の原案であるか草案であるかわかりませんけれども、住宅用等にも有効需要度を高めて行く意味からも適切な処分をするというようなことが林野庁の原案として報ぜられておつたようでありますし、また同様に農業用資材についてもさような措置をとるというふうなことがあつたようでありますが、何ゆえにこれをおやめにならなければならなかつたのか、その点
これは以下各欄がございまするが、進駐軍用、或いは業務用、住宅用、小口電力、特定小口電力、大口電力……、大口電力の産業部門別内訳がございまするが、かような各部門に配当いたしたわけでございまして、これは大体従前の毎期の配当に取つておりました方針に即しまして配当をいたすわけでございますが、新らしい料金の制度の実施に関連いたしまして、業務用、住宅用等の電力も供給規定上、一定の低率料金適用段階というものが決定
容量におきましても、大体大口と小口、業務用、住宅用等のバランスの点を、まあでき得る限り配慮した筈でございます。産業につきまして申しますと、五百キロ以下の小口は、今まで告示によりましていちいち、申請を待たず、或る物指しで算定したわけであります。
(ロ) 法人税法における固定資産の耐用年数について、たとえば、店舗、事務所、住宅用等の木造建物の耐用年数は原則として三十年としているが、昭和二十年以後建築のものに限り十五年としているが如きものである。
また炭鑛用でありますとか、その他絶對に必要とする公共事業方面においても制限はできないのでございますので、それらの分が、それ以外の産業用、業務用、住宅用等の電力の消費規正にかかつてくるわけであります。